2015年12月21日月曜日

事故物件とはどんなものなの?

(質問)

叔父が亡くなった家を相続しました。

病死でしたが叔父は一人暮らしだったため死後数日後に発見されており、相続時に死亡

日時が推定日時と謄本に記載されました。誰も住まないので売却したいと思い先日不動

産会社に相談した所、事故物件になるので通常より値下げしないと売れないと言われま

した。病死の場合も事 故物件になるのでしょうか?それと古い家なのでそれならば潰

してしまって土地だけを売る場合でも事故物件になるのでしょうか?

(回答)

さて「事故物件」とは何をもって「事故」と判断されるのでしょうか?

これ、意外と難しいのですが、一般には「社会通念に照らして、取引に重要な(心理

的)影響を及ぼすかどうか」が事故とするか否かの判断基準になるのではないでしょう

か。

なんか煙に巻いたようなことを書いてすみません。

ぼくの認識では、事故とは、建物内での自殺、殺人事件などが該当すると思います。

人が病死することはごく自然なことで事故とは言えません。

但し、病死であっても伝染病でお亡くなりになった場合などには、やはり心理的に影響

がある場合に該当するかも知れませんね。

いわゆる孤独死で発見が遅れた場合どうするのか?という疑問が生じますが、季節にも

よると思いますが、死後数日であれば、ご遺体が著しく損壊してしまうようなこともあ

りませんから、忌み嫌われるような事象には至っていないと思われます。

この取引にあたり重要な(心理的)影響を及ぼすかどうかというのは、一般的な人の常

識で考えるべきことなのでしょうが、なかには敏感な方もいて「なんで契約のときに言

わなかったのか!」と業者にクレームをつける人がいるため、宅建業者としては「心理

的瑕疵」として事前にお知らせなくてはいけないという判断があったのかも知れ

ませんね。ただ、宅建業者が仲介でなく、自ら当該土地・建物を購入する場合(例えば

建物を取り壊して更地化し、再販する場合など)では、安く買うための方便かもしれま

せんのでご注意を。

いずれにせよ、一般的に考えて「事故物件」か否かを判断するべきで、不動産業界に

「事故物件」についての特別なルールがあるわけではありません。常識に照らし個別に

判断すべきことと思います。

ご質問の情報を基礎に考えれば、事故物件に該当しないとぼくは考えます。

また、ご質問の建物の取り壊しを前提にするならば、事故物件には全く該当しないので


はないでしょうか。

http://www.professional-eye.com

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