2015年12月11日金曜日

事故物件と言えるのか?

http://www.professional-eye.com

(質問)

親族が分譲マンションのバルコニーから道路へ飛び降り自殺をしました。

相続放棄をせず、相続し6か月以上経過しています。そこで質問ですが、

[1] マンション全体(約100戸あります)の価値が下がったとして、他の部屋の住人か

ら損害賠償を請求される事はありますか。された場合は拒否できないのでしょうか。

[2] 管理会社は自殺があった事を承知していると思うのですが、こちらには何も接触が

ありません。他の所有者が自分の部屋を売買する際には、その事を説明される可能性

があるのでしょうか。どうぞ回答お願いします。

(回答)

損害賠償請求につきましては、弁護士の領域になるかと思いますが、私見を述べさせて

頂くと、損害賠償請求をされる可能性は低いのではないかと考えます。

仮にマンションの全体の各専有部分の価格が下がったとして、ご親族の不幸な出来事と

直接的な因果関係を認めることは、とても難しいものです。

現在、中古マンションの価格はやや下落傾向にあると思いますが、その価格下落の原因

は一般的には景気の低迷によるものです。価格下落相当分の内、お母様の不幸な出来事

により、一体如何ほどの価格の下落があったかを理論的に立証することはできないと思

います。

つまり、損害賠償請求をしたところで、因果関係の認定、損害額の把握、その立証はと

ても難しいため、そのような請求をすることは、あまり意味が無いように思えます。

このような不幸にある方に、さらに鞭を打つような人はいないと信じたいです。

他の所有者が自分の部屋を売買する際に、その事を説明される可能性のご質問は、正直

わかりません。

仮に、私が不動産仲介業者であり、その事実を売主から聞いていたのであれば、買主に

少なくともご案内をした時に口頭でお話はします。

(後でその事実が知れた場合には、何かと問題にする買主もいますから)。

重要事項説明書には記載するかどうかは微妙です。なぜなら、売買する当該専有部分に

直接関わる事故ではありませんし、敷地内にてお亡くなりになったわけでもありません


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